子の引渡しを求める手段について
「一方の親が幼い子を連れて急に家を出て行ってしまった」
このような場合、残された側の親が法律に基づいて子を取り戻す手段として一体どのような方法があるのか見てみたいと思います。
具体的には、以下のような方法が考えられます。
(1)子の引渡しの審判
(2)保全処分
(3)人事訴訟における子の引渡し請求
(4)人身保護請求
(1)子の引渡しの審判
家庭裁判所に対して自身を子の監護権者に指定するとともに、子の引渡しを命じる内容の審判を求める手続きであり、子の引渡しを求める手続きとしては最もオーソドックスなものです。
本申立てを行うと、家庭裁判所で通常2回程度の審判期日が開かれるとともに、その間に家庭裁判所調査官による当事者双方や子に対する調査が行われ、調査報告書が作成されることが多いです。
当事者は、家庭裁判所調査官の調査報告書を閲覧謄写しつつ自己の主張を展開することになります。
裁判所が申し立てを認めるかどうかの心証を審判前に開示することもよく見られます。
(2)保全処分
(1)の審判手続きには審判期日や家庭裁判所調査官調査が予定されており、一定の時間がかかることが想定されていますが、子の引渡しを受ける必要性と緊急性が高いという場合は、暫定的に子の監護者を指定してその引渡しを受けるために、この保全処分が利用されます。
保全処分はこのように緊急性の高い手続であり、迅速に手続きを進めなければならないことから、a.本案となる子の引渡しや子の監護者指定の家事事件(審判または調停)が申し立てられていること、b.保全処分を行うだけの必要性があること、c.本案が認容される蓋然性が高いこと、という審判手続きと比較してもより高い要件のハードルが設定されています。
保全処分を行うだけの必要性がある場合とは、子の福祉が現実に侵害されていて、本案(審判)を待っていてはその侵害の回復を図ることができないような急迫した事情がある場合のことであり、具体例としては子に対する虐待やネグレクトなどがこれにあてはまります。
(3)人事訴訟における子の引渡し請求
離婚訴訟において、原告が現実に子の監護養育を行っていない場合、子の親権とともに子の引渡しを請求することもできます。
もっとも、離婚訴訟を行おうとする場合には、原則として離婚調停を先に行っておく必要があるほか(調停前置主義)、離婚調停や離婚訴訟には相応の時間がかかることが予測されます。
そこで、このような離婚調停や離婚訴訟の最中でも別途(1)子の引渡しの審判や(2)保全処分を求めることは手続き上可能ですし、これも実務上よく行われていることです。
(4)人身保護請求
家庭裁判所ではなく地方裁判所に対して子の引渡しを求める手続きです。
a.子が拘束されていること、b.その拘束が違法であること、c.救済の目的を達成するために他に適切な手段がないこと、という要件を満たす場合に人身保護請求が認められます。
現在の実務では、親が子を連れ去ったという場合は前述した(1)子の引渡しの審判や(2)保全処分といった家庭裁判所の手続が利用されることが一般的ですが、親以外の第三者(たとえば祖父母やその他の親戚など)が子を連れ去ったという場合は、検討すべき手続きとなります。
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