養育費の算定方法について
養育費の算定方法とは
子に対する養育費は、実務上どのようにして算定されているのでしょうか。
交渉や調停の場では、家庭裁判所で実務上利用されている「簡易算定表」に従い、養育費の義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)とのお互いの職業(自営業者か給与所得者かの別)、収入、子の人数と年齢から適正な養育費の金額を導き出すというのが通例です。
一方、審判の場や養育費算定表が使えない場合(たとえば子の人数が多い場合や、夫婦の一方あるいは双方の年収が高いなど)には、養育費の計算式が実務上用いられています。
養育費の計算式とは
養育費の計算は、以下の手順で行います。
(1)基礎収入の計算
まず、夫婦の基礎収入を計算します。
基礎収入は、総収入から標準的な公租公課、職業費、特別経費等を控除したものです。具体的には以下のように計算します。
給与所得者の場合
総収入×(34%~42%の係数)
自営業者の場合
総収入×(47%~52%の係数)
(2)生活費係数
算定式では、基礎収入を生活費係数の割合に応じて各家族に案分します。
生活費係数
親 100
子 55(0歳~14歳)、90(15歳~19歳)
子が15歳になると義務教育が終わり教育費も増加しますので、生活費係数も増加します。
(3)計算式
ⅰ. 子の必要生活費の計算
義務者の基礎収入×権利者と同居する子の生活費係数の合計/
義務者と子全員の生活費係数の合計
ⅱ. 義務者の養育費分担額
子の必要生活費×義務者の基礎年収/義務者と権利者の基礎年収合計
(4)具体例
権利者が15歳と10歳の子を監護養育しており、権利者の収入が200万円、義務者の収入が600万円の場合
ⅰ. 基礎収入の計算
権利者 基礎収入の係数を40%として80万円
義務者 基礎収入の係数を40%として240万円
ⅱ. 子の必要生活費の計算
(240万円×(90+55))/(100+90+55)
≒142万0408円
ⅱ. 義務者が分担すべき養育費の金額
(142万0408円×240万円)/
(240万円+80万円)=106万5306円
こちらが子2人が得るべき養育費の年額となります。
ⅲ. 毎月の養育費の計算
106万5306円/12(か月)≒8万8775円≒9万円
ということで適正な養育費はおよそ月額9万円と計算されます。
ちなみに本件を簡易算定表の方に当てはめてみると、適正な養育費は8~10万円のレンジとなり、簡易算定表の利用が簡便で有効なケースであることがわかります。
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