配偶者に対する離婚請求と不貞相手に対する慰謝料請求について
配偶者が不貞行為を行ったので離婚請求する場合に、別途配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求権も発生するため、この離婚事件と慰謝料請求事件をそれぞれどのようにして進めてゆくかという問題が発生します。
今回は、妻(X)が夫(Y)に不貞をされたので、Yに対して離婚請求するとともに、不貞相手の女性(Z)に対しても慰謝料請求したいという設例を設定して考えてみたいと思います。
法的にはどのような手続きがあるか
X→Y(離婚の件)
こちらについては、まず離婚調停の申立てを行い、その後離婚調停が不成立となれば離婚訴訟を提起する流れとなります。
X→Y(不貞行為に基づく慰謝料請求の件)
こちらについては通常離婚調停の中で慰謝料の金額や支払い方法について協議を行い、その後調停が不成立となれば離婚訴訟の中で請求する流れとなるのが通常です。
もっとも、離婚請求する場合であってもYに対して別個の訴訟(不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟)を提起して慰謝料請求することは可能ですし、離婚請求しない場合はそもそも離婚訴訟は提起しないのですから、専ら慰謝料請求訴訟を提起することになります。
ただし、離婚せずに配偶者に対して不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟のみを提起するケースは少ないことでしょう。離婚しない場合は慰謝料金額の増額事由である「婚姻関係の破綻」が認められづらくなり、裁判所に認められる慰謝料金額も低く抑えられがちな傾向もあります。
このようなYに対する離婚請求訴訟や慰謝料請求訴訟ではZに証人に立ってもらうことも可能です。ただし、Zに証人に立ってもらうためには、事前にZがXに対して不貞の事実関係を認めて謝罪していること、証人尋問に向けたXの代理人弁護士との事前打ち合わせにZが協力的であること、内容的にセンシティブな尋問となる可能性もあるためZの性格や精神状態が穏やかで安定していること、などの条件が必要となりそうです。
X→Z(不貞行為に基づく慰謝料請求の件)
この場合は、XがZに対して不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟を提起することになります。
なお、この場合にXがYとZを共同被告として不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟を提起することも可能です。
また、Zだけを訴えた場合にYを証人とすることも考えられますが、YはXの身内であるためにその証言内容が裁判官から信用性を低めに捉えられてしまう懸念はあります。また、YがXの訴訟に対して非常に協力的であると結局相互の婚姻関係が破綻していないという印象を裁判所に与えてしまい、裁判所による慰謝料金額の認定にあたってマイナスの影響を与えてしまうおそれもあります。ですので、この場合にYを証人とすることはあまりおすすめしておりません。
配偶者の不貞行為に基づく離婚、内縁破棄や男女問題などでお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。