婚姻費用は家庭裁判所で調停・審判がまとまるまで請求できない?
弊事務所へのご相談の中で、婚姻費用(婚姻中における一方の配偶者の生活費用)は家庭裁判所で調停がまとまるか審判で金額を決定してもらわないと相手方配偶者に請求できないのですか?というご質問を頂くことがあります。
答えとしては、決してそのようなことはありません。すなわち、家庭裁判所で婚姻費用の金額が決まる前でも、収入の低い配偶者(あるいは事実上子を監護養育している配偶者)は、収入の高い配偶者(あるいは子の監護を事実上別居中の配偶者に行わせている配偶者)に対して婚姻費用を請求する権利があります。ただし、まだ家庭裁判所での調停や審判を経ていないので、その金額は明確に毎月いくら、と決まっているわけではありません。
では、一刻も早く相手方配偶者に婚姻費用を支払ってもらいたい配偶者は、一体どうしたらよいでしょうか。
まずは、相手方に対して婚姻費用の仮払いを請求することができます。毎月相当額の婚姻費用の請求権があるわけですから、仮払いとして相手方配偶者から受け取った婚姻費用を相手方がその後返せといって返還請求してきても、それが法的に認められることはないので、安心です。
ただし、仮払いでは毎月支払うべき婚姻費用の金額が法的に決まっているわけではないので、やはり受け取る側としては不安が残ることは否めません。では、早く婚姻費用の金額を家庭裁判所に決定してもらう方法はないのでしょうか。
このような方法として、家庭裁判所に対する「審判前の保全処分」という手続きがあります。これは、家庭裁判所に対して相手方配偶者による婚姻費用の支払いを求めて婚姻費用分担調停・審判を申し立てるのと同時に、あるいはそれに先立って、婚姻費用の請求権を婚姻費用分担の審判前に家庭裁判所に保全してもらうという手続きです。
こうしてもらうことによって、婚姻費用の請求をした配偶者は(仮の決定にはなりますが)通常の婚姻費用分担調停・審判の場合よりも早く家庭裁判所に婚姻費用の金額を決めてもらうことが可能です。また、審判前の保全処分の手続の中で相手方配偶者との間で婚姻費用に関する合意が成立すれば、そのまま相手方当事者との間で婚姻費用に関する合意書を作成することができる場合もあります。
こうした理由から、早期に婚姻費用を支払ってもらう必要性や希望の強いご依頼者様につきましては、通常の婚姻費用分担調停・審判に加えて審判前の保全処分申立てをおすすめしております。
婚姻費用の分担などの離婚問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。