養育費増額・減額の調停について

養育費の増額・減額に関して、弊事務所の中で多いご相談は、元配偶者が新しい配偶者と結婚して自分の子と養子縁組したので、支払っている養育費を減額してもらいたいというものです。

このように、元配偶者が新しい配偶者と結婚して自分の子と養子縁組したという場合は、新しい配偶者が自分の子に対する民法上の扶養義務を新しく負うことになるため、養育費の減額請求は比較的認められやすいといえます。このような場合に養育費の減額を認めた審判例もこれまでに数多くみられます。

では、こちらの収入が下がった場合や、元配偶者の収入が上がったという場合はどうでしょうか。この場合は、課税証明書や源泉徴収票、確定申告書などでお互いの当事者の収入を養育費減額調停の中で明らかにしてゆく必要があります。

ここで注意しなければならないのは、元配偶者が特に主張反論してこないからといってこちら側の収入について調停の席上での言いっぱなしで済むというわけではない、ということです。必ず前述のような証拠での立証が必要となりますので注意が必要です。

また、元配偶者が裁判所の指示に従って前述のような証拠を裁判所に自主的に提出してくれればいいのですが、そのような当事者ばかりとも限らないので、注意が必要です。元配偶者が裁判所に指示された証拠を提出しない場合は、元配偶者の暮らしぶりのわかる客観的情報(最近ではSNSやブログの記載などが証拠となりうる場合もあります)を裁判所に提示して「年収○○円は下らない」などと主張してゆくことになります。

なお、最後に養育費減額調停の手続は諸刃の剣の側面もあることは一言指摘しておきたいと思います。どういうことかというと、こちらは養育費減額を求めたのに、かえって家庭裁判所の判断によって養育費が増額されてしまう場合もあるということです。特に、こちら側の収入が減少したというような専らこちら側の事情だけで養育費減額調停を申し立てるような場合は、注意が必要です。蓋を開けてみると、元配偶者の収入の方がはるかに減っていた、あるいは無職になっていた、という予期せざる事情の変更が生じている場合があるからです。このようなことは、離婚後何年も経過すると元配偶者の収入や職業を正確に把握することは困難になってしまうため、起こりやすくなります。このような羽目に陥ることのないように元配偶者に対する事前の調査(人づてに元配偶者の現在の状況を尋ねたり、元配偶者に関するウェブ上の情報を調べたりするなど)が必要となる場合もあります。ご注意ください。

婚姻費用の分担などの離婚問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。

 

コラム:離婚・男女問題

無料相談受付中です。お気軽にお申し込みください

044-589-8810(相談対応時間 平日・土日祝日 9:30~22:00)

ご相談は面談のみとなります(お電話でのご相談は受け付けておりません)。

メールでのご依頼・ご相談24時間受付

営業時間 平日 9:30~18:00

初回30分無料相談・空きがあれば当日相談いたします・ご予約で時間外・土日祝日も相談対応いたします

無料相談受付中

お気軽にご相談ください。

044-589-8810(相談対応時間 平日・土日祝日 9:30~22:00)

ご相談は面談のみとなります(お電話でのご相談は受け付けておりません)。

メールでのご依頼・ご相談24時間受付

営業時間 平日 9:30~18:00

マラソンと日本酒をこよなく愛する弁護士のマンション管理コラム

専門家ネットワーク

  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • その他の専門家
交通アクセス
主なお客様対応エリア:川崎市全域、横浜市全域、大田区、品川区、世田谷区
弁護士プロフィール