子どもの親権の帰属に争いがある場合の主張・立証・調査について
本稿では、離婚訴訟事件で子の親権者の指定(親権の帰属)に争いがある場合に当事者が主張立証すべき内容や裁判所(家庭裁判所調査官)の調査事項について整理しておきたいと思います。
監護親の主張・立証事項
親権者の指定に関して監護親(事実上子を監護している親)が主張立証すべき事項としては、以下のようなものがあります。
- 子が監護親に監護されるに至るまでの経緯(別居開始に至った経緯)
- 子が出生してから現在までの具体的監護状況
- 現在の自身の健康状態、稼働状況、収入や定期支出・貯蓄といった経済状態
- 子の生活・就学状況、健康状況
- 監護補助者の有無及び監護補助者がいる場合の監護補助の状況
- 自らが相手方よりも親権者として適格な理由
- 相手方が親権者として不適格であればその理由
- 今後の監護方針
など
非監護親の主張・立証事項
一方、親権者の指定に関して非監護親(現状子を監護をしていない親)が主張立証すべき事項としては、以下のようなものがあります。
- 子と別居するに至った経緯
- 子との同居期間中の具体的監護状況
- 子との面会交流の状況
- 現在の自身の健康状態、稼働状況、収入や定期支出・貯蓄といった経済状態
- 監護補助者の有無及び監護補助者がいる場合の期待できる監護補助の内容・程度
- 自らが相手方よりも親権者として適格な理由
- 相手方が親権者として不適格であればその理由
- 今後の監護方針
など
具体的な立証方法(資料)には何があるか
上記に述べたような各種事項を立証するための具体的な立証方法(資料)としては、以下のようなものが考えられます。
- 健康母子手帳
- 保育園・幼稚園などとの連絡帳
- 学校の成績通知表
- 写真、動画、音声記録
- 手紙、メール、SNSメッセージ記録
- 診断書、お薬手帳
- 源泉徴収票、課税証明書
- 子の監護に関する陳述書
家庭裁判所による調査事項にはどのようなものがあるか
家庭裁判所調査官による調査事項には、以下のようなものが考えられます。
- 子の監護の現状が子の福祉に沿ったものになっているか、
- 親権者の指定に関する子の意向確認(15歳以上の子については法律上子に対する意見聴取が必須)、
- 双方の親の親権者としての適格性に関する調査
このうち3.については、当事者間の主張立証が十分にきちんとなされている限り、家庭裁判所調査官による調査は不要か軽めの調査で済むといえるでしょう。家庭裁判所調査官に無用な負担を掛けたり家庭裁判所調査官の調査頼みの他力本願な裁判とならないようにするためには、3.については当事者による自主的・積極的で十分な主張立証が期待されているといえますし、弊事務所がこれまでの実績と経験を以て得意としている部分でもあります。
離婚問題や男女問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。