過去の婚姻費用に未払い分あり。財産分与手続きで請求できるか?
過去に別居中婚姻費用を受け取っていなかった配偶者(ここではより典型的な「妻」を想定したいと思います)は、夫に対して過去発生した婚姻費用の未払い分を財産分与において請求することができるでしょうか?
この点、財産分与手続きは原則として基準時(別居成立時)に夫婦双方に存在していた夫婦共有財産を清算して夫婦のそれぞれに帰属させようとするものです。そうすると、未払いの婚姻費用は夫婦双方に属していた夫婦の共有財産とはいえないため、財産分与の対象とならないとも考えられます。
しかし、これまでの裁判例は、夫婦の財産分与については公平の観点から事案の「一切の事情」を考慮すると判断しており、この「一切の事情」の中に過去の婚姻費用の未払い分が含まれて考慮されることが実務上確立しています。
このように、過去の婚姻費用の未払い分も請求可能である、というのがここでのご回答となります。
以前の調停や審判で婚姻費用分担額が取り決められたが、未払い分を財産分与手続きで請求できるか?
以前の調停や審判で婚姻費用分担額が取り決められたが、その後にその支払いが滞ったという場合、原則として未払い分の財産分与手続きでの請求は可能であると考えられます。
一方、以前の調停や審判で婚姻費用の発生始期が決まった後、婚姻費用の発生始期からさらに遡って昔の婚姻費用を請求することはできるでしょうか?これでは婚姻費用の発生始期がいつまで経っても定まらず相手方の法的地位を不安定にしてしまうため、公平の観点からは認められないと考えられます。
なお、本件に似たケースとして過去の養育費を遡って請求することが可能か、という問題もあります。
もちろん、夫が任意に過去の養育費を遡って支払ってくれるならば何らの問題もないのですが、家庭裁判所の審判実務では過去の養育費請求を認めることには消極的です。すなわち、養育費についてはあくまで請求時からの支払いを命じることが一般的です。その理由としては、養育費は子どもの現在の生計維持のために必要な給付であるという性質から過去の生計をさかのぼって充足させるものではないということ、過去の養育費の請求を広く認め過ぎると義務者が予想できないような多額な支払義務を負うことになり義務者に酷であること、などが指摘されています。
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