財産分与請求について
夫婦は離婚時、お互いに財産の清算を求めて財産分与請求を行うことができます。無論お互いの任意の話し合い・交渉で財産分与が行えるのが一番ですが、協議がまとまらない場合であっても、離婚調停手続で請求できますし、それに引き続く離婚訴訟手続でも、離婚の請求にくっつく形で請求することができます(民法768条)。これを付帯請求といいます。
また、離婚が成立した後も、離婚成立後2年以内ならばやはり一方配偶者から他方配偶者に対して離婚請求を行うことができます(民法768条2項)。一方から強引に急かされるままに離婚に応じてしまい、財産分与を請求できるはずだったのに後の祭りだった・・という事態をできるだけ防止するためですね。
財産分与請求の中身とは?
財産分与は、一般に夫婦が離婚前に別居した場合は別居成立時点での財産を基準とし、その時点における夫婦の共有財産を分けるものとします(財産分与の基準時)。
また、財産分与の割合については、夫婦が共働きであればもちろん、そうではなく妻が専業主婦というケースでも、お互いに50%ずつ平等に分けるという考え方は、家庭裁判所における実務においても相当浸透しつつあるように思います(財産分与の割合)。
なお、夫婦がそれぞれ結婚前から持っていた財産や、結婚後でも親の相続で取得した遺産など夫婦の結婚生活から生じたと認められない財産については、財産分与の対象からは除かれます。この財産分与の対象財産から除かれるものを「特有財産」といいます(財産分与の対象)。
財産分与申立には相手方財産の特定が必要か
財産分与の申立を行う場合、お互いの財産を特定し、その一覧表を家庭裁判所に提出するとともに、財産分与の請求金額も明示することが一般的ですが、相手方の所有財産を特定できず、したがって財産分与の請求金額も不明であるという場合は一体どうしたらよいでしょうか?
このような場合、「財産分与として相当額の支払いを求める」といった請求も実務上認められています。
もっとも、弁護士が弁護士照会などの手続で予め相手方の財産を特定する方法もありますので、ご不明の点があれば、是非一度弁護士へのご相談をおすすめいたします。
以上
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