財産分与対象財産の調査方法。どのようなものがあるのか

財産分与手続については、家庭裁判所では事実上当事者主義的な運用がなされておりますので、財産分与を求める側の当事者が積極的に相手方の財産の存在を立証してゆく必要があります。そこで、離婚事件における財産分与対象財産の調査方法としてどのようなものがあるのかが関心事項となります。

離婚事件における財産分与対象財産の調査方法としては主に「弁護士照会制度」「調査嘱託制度」の2つがあります。

弁護士照会制度

弁護士照会制度とは、弁護士法23条の2に基づき弁護士が訴訟や裁判所での手続を受任する上で必要となる資料や証拠を収集するための制度のことをいいます。

これは裁判外の手続ですので、調停前、調停中、訴訟中、財産分与審判の手続中などのいずれの段階でも時期を問わずに利用できるというメリットがあります。

弁護士照会制度においては、各弁護士は、一弁護士としてではなく、それぞれが所属する弁護士会を通じて弁護士会として公私の団体に照会手続を行い、照会先から回答を得るということになります。

この照会先についてですが、たとえば銀行の預貯金であれば各銀行、生命保険や年金保険であれば生命保険協会となります。

なお、弁護士照会制度で気を付けなければならないことは、照会を受けた関係先に法的な回答義務がないことです。したがって、関係先は何らかの理由をつけて弁護士照会に対する回答を拒絶したとしても、罰金など法的な制裁を受けることはありません。

調査嘱託制度

調査嘱託制度は、離婚訴訟において裁判所を通じて行う財産調査の手続といえます。

ただし、家庭裁判所も探索的な調査嘱託(相手方の財産があるかどうかもわからない関係先に対してやみくもに調査依頼すること)は認めない傾向にあるので、調査嘱託を申し立てる関係先に相手方の財産があることの手掛かりは事前に家庭裁判所に示す必要があると考えた方がよいでしょう。例えば、銀行に対して相手方名義の預貯金の口座について調査嘱託してもらうのであれば、事前に通帳の写しを家庭裁判所に提出して疎明を行うことが必要と考えられます。

次に、嘱託先は財産を開示することについて相手方に対して同意を求めることがあります。このとき、相手方が同意しないこともまた自由とされます。ただし、ここで同意を拒絶することは、裁判所の事実認定上相手方に不利な影響を与えるのではないかと考えられます。

なお、離婚後の財産分与審判手続においても調査嘱託制度に関する規定があり、離婚訴訟におけるのと同様に調査嘱託制度が活用されています。一方、調停手続においても調査嘱託制度に関する規定はあるものの、家庭裁判所は調停段階では調査嘱託手続を取ることに消極的なことが多いといえます。調停段階では当事者の意思を尊重するという趣旨かもしれませんが、頑なな当事者が財産の開示を拒絶している場合に、このような運用で果たしてよいのかは疑問といえます。

財産分与を含む離婚問題や男女問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。

 

コラム:離婚・男女問題

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