夫婦の財産分与が詐害行為として取り消されてしまうことがあるのか?あるとすればそれはどのような場合か?

民法には詐害行為取消権という制度があり、債務者が債権者の地位を害するような不当な財産処分行為を行った場合、債権者が訴訟によってこの財産処分行為を取り消すことが認められています。離婚手続き上の財産分与行為もまた財産処分行為の一種であることは疑いようのないところですが、ではこの財産分与が後になって財産分与をした当事者の債権者から詐害行為であるとして取り消されてしまう可能性はあるのでしょうか?

判例をみてみると

昭和581219日最高裁第二小法廷判決は、破産した夫が協議離婚する際に妻に対して不動産を財産分与した行為が詐害行為にあたるとして夫の債権者が当該財産分与の取消しを裁判所に請求した事件です。

このケースで最高裁は「分与者が債務超過であるという一事によつて、相手方に対する財産分与をすべて否定するのは相当でなく、相手方は、右のような場合であつてもなお、相当な財産分与を受けることを妨げられないものと解すべきである」、「それが民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となりえないものと解する」と判断し、財産分与に仮託してなされた不相当に過大な財産分与(のみ)が詐害行為として取り消される対象になりうるとしました。

その後、たとえば平成1239日最高裁第一小法廷判決は、婚姻後3年余りの夫婦が、再婚までの生活費として毎月10万円を夫が妻に支払うこと及び慰謝料2,000万円の支払いで合意したことについて、夫の債権者が詐害行為取消しを裁判所に請求したケースで、裁判所は不相当に過大な財産分与にあたるとして財産分与行為を一部取り消しました。

このように財産分与の一部分が取り消されると、取り消された当事者は分与対象が可分(現金や預貯金など)の場合は現物での賠償、分与対象物が不可分(不動産など)の場合は価額賠償(結局は金銭賠償)を命じられることになります。

この「不相当に過大な財産処分」にあたるかどうかは、裁判所も結構厳格にチェックしている節があり、平成161015日大阪高裁判決は、夫が妻に対して建物の共有持分を財産分与した事案で、2分の1を超える財産分与については不相当に過大であるとして妻側に価額賠償を命じています。

財産分与が不相当に過大なものと後々債権者や裁判所から後ろ指を指されることのないよう、財産分与の方法、内容については専門家の意見も踏まえつつ事前の十分な検討が重要と考えております。

財産分与を含む離婚問題や男女問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。

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