住宅ローンが残っている家を財産分与するには?

夫が住宅ローンを組んで買った家を妻に財産分与することはできるのでしょうか?できるとすると、それはどのような方法でそればよいのでしょうか?

夫婦の婚姻中に住宅を購入するために住宅ローンを組むと、夫婦の一方のみ(夫)が債務者となることは珍しくないでしょう。この場合、離婚の際に夫婦間で住宅ローンを他方(妻)に引き継ぐ合意を行ったとしても、これはあくまで夫婦間での内部の合意に過ぎず、第三者である貸主(金融機関)との間では何の効力も持ちません。したがって、借主(夫)は金融機関に対して引き続き住宅ローンを負担し、債務を引き受ける側(妻)がこれを支払わなければ債務者(夫)が金融機関から引き続き請求を受け続けるということになりかねないのです。

このようなことを防止するためには、債務を引き受ける側(妻)が予め金融機関と交渉して住宅ローンの借り換えを行い、借主(夫)の免責を求めるということになります。これを、免責的債務引き受けといいます。

もっとも、この方法を取るためには、債務を引き受ける側(妻)にも支払い能力があることが条件となります。よって、このような免責的債務引き受けの方法によれるのは、夫婦ともに住宅ローンを継続的に支払い続けることができるだけの安定的な収入がある場合などに限られることでしょう。

なお、債務を引き受ける側(妻)が金融機関のローン審査を受けて免責的債務引き受けの承認を得ることができたとしても、その承認の有効期間が数か月程度に限られている場合もあります。この場合は、その承認の有効期間が過ぎてしまうと再度債務を引き受ける側(妻)が金融機関のローン審査を受け直す必要が出てきます。また、このようなローン審査を何度も申請し続けていると、金融機関側から本当に借り換えの意思があるのか、とその真意を疑われてしまうケースもあるようです。このように免責的債務引き受けの方法では、金融機関のローン審査を始め手続きをスピーディに進めてゆく必要があります。

財産分与を含む離婚問題や男女問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。

 

 

コラム:離婚・男女問題

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