婚姻費用分担請求とは
収入や資産が決して潤沢にあるとはいえない女性(妻)が、意を決して子どもを連れて夫との別居に踏み切られた後「子どもも養わなければならず生活費が苦しいんです。」とのご相談。しかしよくよくお話を伺ってみると、生活費を別居した夫から十分受け取れないままであるといいます。このようなご相談、決して珍しいことではないのです。こんなとき、是非相手方に対して『婚姻費用分担請求』を行うことをお勧めしたいと思います。
では、この婚姻費用分担請求とはいったいどのような制度なのでしょうか。
そもそも、夫婦は婚姻から生ずる費用をお互いに分担する義務があります。同居中は、夫が婚姻費用を出したり、あるいは夫婦で分担して出し合っているケースが多いでしょうか。
それでは、夫婦が別居してしまったらこの婚姻費用分担義務は、一体誰が、誰に対して、どのように負うことになるのでしょうか。この点、婚姻費用分担義務は、夫婦のお互いが、自分の生活を保持するのと同程度の生活を扶養家族にも保持させる義務だとされています。すなわち、婚姻中の夫婦が別居した場合は、収入がより多い一方配偶者(一般的には夫であることが多いでしょう)が、収入がより少ない他方配偶者(一般的には妻であることが多いでしょう)に対して婚姻費用を支払うという方法によってその分担が行われることになります。
この婚姻費用は、夫婦の協議(話し合い)で定めることもできます。この協議がうまくまとまらない場合は、婚姻費用の分担を求める側が家庭裁判所に対して『婚姻費用分担調停』を申し立てることになります。離婚調停(夫婦関係調整調停)の方を申立てただけで自動的に婚姻費用の分担まで相手方に請求できるわけではないので、この点も注意が必要です。調停でも協議がまとまらない場合は、手続きは調停から審判という段階に移行し、最終的に家事審判官(と手続上は呼ばれますが、裁判官のことです)が審判という形で適正な分担額を決定し、夫婦双方に宣告することになります。
では、調停員や家事審判官は、一体どのような基準で適正な婚姻費用分担額を割り出しているのでしょうか。実は、家庭裁判所の作成した婚姻費用の算定表というものがあり、これがほぼルールブックとして使われています。こちらは、夫婦お互いの収入額、子どもの人数、子どもの年齢等を表に当てはめると、ほぼ自動的に適正な分担額が算出されるという仕組みになっており、公表もされているので、弁護士間の交渉などでも実務上間違いなく尊重されているものです。
是非、別居後速やかに婚姻費用を確保され、離婚の話し合いを冷静に、そして円滑に進めていっていただきたいと思います。本コラムをお読みになって婚姻費用分担請求をしたいとお考えになった方は、まずは是非当事務所の法律相談をご利用下さい。
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