経験事例紹介~母親に子に対する暴力や暴言があり父が監護者に指定されたケース
まだ子どもが幼い場合、母性優先の原則から母親に監護権が認められやすいというのは一般によく言われることです。弊事務所では、それにもかかわらず審判において父親が監護者に指定されたケースがございますので、ご紹介させて頂きます。
事案の概要
父Xと母Yは、平成18年に婚姻し、平成19年に長男をもうけました。父Xは会社員、母Yは専業主婦です。
母Yはもともと精神的に不安定なところがありましたが、仕事を辞めて長男を産んだ直後に産後うつを発症、心療内科に通院し精神安定剤を常用するようになりました。
平成23年ころ、一旦おむつの取れたはずの長男がおもらしを繰り返したりご飯を残すなどの行動に激怒、長男を叩いたり、夜遅くまでソーシャルゲームに耽って長男にご飯を与えず放置したり、暴言を浴びせるなどの虐待行為を行いました。父Xは、たまたま仕事から早く帰った際にこの事実を知って録音機を自宅内にセット、やはり母親が長男に怒鳴り散らして長男が泣き出したり、長男に対して暴言を吐くなどの事実が録音されていました。
父Xは母Yの両親にもこの事実を相談。母Yの両親とともに母Yを説得して一旦母Yは単身実家に戻ることになりました。
ところが、平成24年、母Yは、父Xが長男を手元に置いたまま母Yを自宅から追い出したもので父Xによる長男の監護開始は違法である、実家で祖父母の協力を得て長男を監護できると主張して監護者指定及び子の引渡しの審判を申し立てました。
このころ、父Xから弊事務所が審判の手続代理人を受任。当方は、父Xがすぐ近くに住む姉家族の協力(監護補助)も得ながら長男を問題なく監護していること、長男が現在の幼稚園に通う環境に馴染んでいること、面会交流により長男と母Yの関係は維持できることなどを主張しました。
結局、審判で父Xに監護権が認められましたが、母Yが即時抗告しました。
裁判所の判断
裁判所は、もともと母Yは自身のうつ病を治療するために単身実家に帰ったものであり、父Xによる長男の監護開始はなんら違法なものではないと判示しました。
また、長男と母Yとの面会交流はいまだ実現していないものの、それは母Yが積極的に長男との面会交流を求めないからだとして、父Xの監護権者としての適格性を損なうものではないとしました。
また、父Xの姉夫婦による監護補助により長男には父Xだけでなく姉夫婦との情緒的つながりも認められるとして、父Xの監護権者としての適格性を補強するものと判断しました。父Xも勤務後及び休日は長男とともに過ごし、長男との情緒的交流は十分に図れていると判断しました。
母性優先の原則については、母Yの長男に対する虐待の事実やうつ病からあまり回復していないように見える状況からすると必ずしも最優先すべき事情とまではいえないとしました。
結局、裁判所は母Yからの即時抗告も棄却し、父Xに長男の監護権を認めた原審の決定が確定しました(当方の勝訴)。
メモ
母親の子に対する虐待行為の存在が認定できる場合は、母性優先の原則からストレートに母親に監護権が認められるものではないということを示すケースでです。
離婚や男女関係に関するトラブルにつきましては、弊事務所まで早期のご相談をおすすめいたします。
以上