子の引渡しの強制執行に関する民事執行法の改正について(1回/全2回)
令和元年の民事執行法の改正(以下「本改正」と表記しております)に伴い、子の引渡し(解散実施行為)に関する各種の規定も改正されました。ここではその重要なポイントについて解説させて頂きたいと思います。
強制執行の方法
これまではこの引渡の強制執行はまず間接強制(引渡し義務を負う相手方(「債務者」といいます)が引渡しを行わない場合に金銭支払いの制裁を課する措置)を経由してからでないと直接強制の手続が認められておりませんでした(間接強制前置主義)。
しかし、本改正に伴い、①間接強制決定が確定したときから2週間を経過したとき、②間接強制を実施しても債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとき、③子の急迫の危険を防止するためただちに強制執行する必要があるとき、の3パターンについて、直接強制が認められることになりました。つまり、上記のうち②と③のパターンについては間接強制を経由せずにストレートに直接強制を行うことに道が開かれたのです。夫が妻の家の家業を継ぐという条件で妻と結婚するとともに、妻の両親と養子縁組を結んだものの、夫と養父母との養親子関係が破綻したことにより、夫婦間の婚姻関係も破綻しているとして妻からの離婚請求が認容された事例をご紹介します。
直接強制の担当者はどの部署か
これまで引渡しの直接強制の担当者は裁判所執行官とされてきましたが、本改正では執行裁判所とされました。実務上は債務名義(子の引渡しを命ずる文書)を作成した家庭裁判所がそのままスライドして執行裁判所となる場合が多くなると考えられます。これにより、子の引渡の審判での状況などを踏まえた柔軟な直接強制が実施されることが期待されます。
直接強制における執行官の権限は?
執行官は、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、債務者に対して説得を行うほか、①債務者の住居その他債務者が占有する場所において、その場所に立ち入り、②必要な場合は開錠の措置も行い、③債権者(子の引渡しを求める者)もしくはその代理人と子とを面会させ、③債権者もしくはその代理人と債務者とを面会させ、あるいは④その場に債権者もしくはその代理人を立ち入らせることができます。
弊事務所ではこれまで子の引渡しに関する事件の取扱い事例も豊富にございます。
離婚や男女関係に関するトラブルにつきましては、弊事務所まで早期のご相談をおすすめいたします。