財産分与の請求方法、手続きとは
財産分与は、夫婦が婚姻中(すなわち結婚していた際)に得た夫婦の共有財産を、離婚の際に双方に公平に分配する、という制度です。
今回は、その財産分与を請求する方法や、財産分与を請求するための手続きについて具体的に見ていきたいと思います。
まず、財産分与を請求するにはいつ、どのようにしたらよいのでしょうか。
原則としては、財産分与は、離婚の際の条件の1つとして、離婚協議の際に決定することになるといえるでしょう。夫婦が離婚する際には、子どもがいれば子の親権の帰属や養育費の問題が協議されることになるでしょうが、そういった離婚協議の際にお互いの財産(ここには住宅や保険、有価証券や預貯金といったあらゆる財産が本来含まれます)をどうするかを協議し、話し合いで決着すれば、それにしたがって財産分与を行います。こうした際、離婚協議書を夫婦間での覚書や公正証書の形で取り交わすことも少なくありません。
財産分与のしかたに、何か法律上の制限はあるのでしょうか。このような制限は特にないので、夫婦で自由に協議し、お互いが納得したとおりに分与すればよいのです。
では、財産分与にかかわる協議が不調に終わった場合、どうすればよいでしょうか。この場合は、夫婦の一方もしくは双方から家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て、この離婚調停の中で財産分与について協議を行うことができます。財産分与に関しての協議が夫婦間で成立しなかった場合、通常は財産分与の話し合いが離婚調停という形で家庭裁判所に持ち込まれることが多いでしょう。この離婚調停においても、財産分与のしかたに法律上の制限といったものは特にありませんので、離婚調停の中でお互いが合意して決めたとおりに分与することが可能です。
結局、上に述べたような事前の協議や調停で財産分与の問題が解決しない場合には、財産分与請求審判や離婚訴訟の中で、夫婦双方の財産の保有状況や収入、生活状況などを見極め、裁判所が適切と考える財産分与の方法について、一方的に決定もしくは判決という形で判断を下すことになります。
また、仮に先に離婚してしまった場合であっても、離婚成立後2年以内であれば元の配偶者に対して財産分与請求することが法律上可能とされています。具体的には、離婚成立後に離婚協議を開始し、協議が成立しなければ財産分与を求める調停を起こすことまでを離婚成立後2年以内に行うことになります。ただし、時間が経過してしまうと元配偶者の財産の内容が不明になってしまったり、分与対象の財産が大きく目減りしてしまう、といったケースも考えられますので、財産分与についても早期の対応が決め手といえます。
最後に、財産分与は、そもそも財産分与の対象になる財産は何なのか(分与対象財産の確定)、分与対象財産の価値をどのタイミングで判断するか(分与対象財産の価値判断時)、分与対象財産をどのように評価するのか(分与対象財産の評価方法)など、離婚問題の中でも相当複雑な問題が入り組む分野ですので、財産分与が問題となるケースでお悩みの方は、是非一度離婚問題のエキスパートである当事務所までご相談ください。
以上
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