離婚調停や離婚訴訟での証拠の位置付けとは

離婚調停や離婚訴訟では、当事者の主張も肝心の客観的証拠を伴わなければ説得力に欠けてしまって裁判所は心証を形成できず、当事者の主張が認められることが少なくありません。

そこで今回は離婚調停や離婚訴訟における証拠の位置付けについて見てみたいと思います。

手続別

離婚調停での証拠の位置付け

離婚調停では、民事訴訟における調査嘱託手続のように裁判所が職権で証拠を取得するような手続きは利用できないと考えた方がよいでしょう。すなわち、調停で離婚を成立させたいという強い決意を持って調停に臨む場合、ご自身の主張の立証に必要な客観的証拠を事前に準備できていることが必要不可欠、といってもよいでしょう。

離婚訴訟での証拠の位置付け

この点、離婚訴訟でも基本的に各当事者が自身の主張を立証する客観的証拠を自分で収集し提出しなければならないという原則は変わりません(「当事者主義」といいます)。

ただし、離婚訴訟の段階に入りますと「調査嘱託手続」といって家庭裁判所が職権でもって官公庁や金融機関といった関係部署に照会手続きを行い回答を得ることのできる手続きが法律上用意されています。例えば、相手方が○○銀行に自身の名義で口座を持っていることをこちらが知っており、こちらがその開示を相手方に求めているにもかかわらず相手方がこれを拒否して応じようとしない場合、家庭裁判所に対して調査嘱託の申立てを行い、相手方名義の口座の入出金履歴など〇〇銀行から裁判所へ直接回答してもらう、といったことが可能なわけです。

こうしたことから、離婚訴訟では各当事者ともに一方当事者の申し立てで家庭裁判所が調査嘱託手続きをすれば自身の財産など関する情報は相手方に開示されてしまうということを事前に理解しており、離婚調停手続きと比較すると証拠や情報の開示には積極的なのが通常です。

請求別

婚姻費用・養育費

各当事者の収入は源泉徴収票や課税証明書で立証します。直近で転職などが絡む場合は給与明細が必要な場合もあります。自営業者については確定申告書が用いられます。

財産分与

各種財産分与対象によって下記のようなものがそれぞれ証拠となります。

  • 預貯金・・・金融機関の口座通帳、金融機関発行の入出金履歴一覧表など
  • 不動産(土地・建物)・・・登記事項全部証明書、固定資産税評価証明書、査定書など
  • 自動車・・・登録事項証明書、車検証、査定書など
  • 有価証券・・・株券などの各種証券、インターネットでの保有情報のプリントアウトなど
  • 保険(生命・損害)・・・保険証書、契約内容のお知らせ、解約返戻金証明書など
  • 不貞慰謝料

    • 探偵事務所の調査報告書
    • LINEなどのSNSやショートメッセージなどでの不貞行為当事者間のやりとり
    • ホテルなどのクレジットカード利用履歴
    • 風俗店の名刺

    など

    DV慰謝料

    • 負傷部位の写真
    • 診断書
    • 録音記録・録画記録
    • 警察への通報記録(居住地の最寄りの警察署へ照会)

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    コラム:離婚・男女問題

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