離婚交渉中に相手方配偶者に不貞相手との子の存在が発覚。こちらの養育費はどうなる?
離婚の交渉中、あるいは調停中などに、相手方配偶者に婚外子(例えば不貞相手との間の子)の存在が発覚することがあります。この場合、こちらが引き取って育てる子の養育費の金額は一体どうなるのでしょうか。
今回は、養育費の支払い義務者(一般的に前夫の場合が多いのではないかと考えられます)に婚外子がいることが判明した場合、前妻との間の子の養育費の金額の算定にどのような影響があるかを考えてみたいと思います。
まず、原則論から言えば婚外子といえどもその存在が発覚すれば養育費の支払い義務者の子どもの数が増えることになるため、婚外子の存在は養育費の算定に影響を与えるといわざるをえません。どのような影響かといえば、養育費支払い義務者の収入は変わらないまま養育費を受け取る権利を有する者(子ども)の数だけが増えるので、これは当然前妻にとっては受け取れる養育費が減る方向での良くない影響となります。ただし,婚外子の存在が発覚することで具体的にどれだけ前妻の受け取れる養育費が減るかは、前妻の子どもや婚外子それぞれの人数や年齢,元夫婦双方の職業収入や婚外子側の経済状況、親の就労収入状況などもからむため、単純に計算できるものではないといえます。
次に、別居開始後に養育費支払い義務者が認知した婚外子がいる場合はどう考えればよいでしょうか。この場合も婚外子の存在は原則として養育費の算定に(負の)影響を与えるといえます。ただし、婚外子が不貞相手との間の子である場合、諸事情を考慮しつつ、倫理道徳的な観点から婚外子の存在が養育費の金額に影響を与えないと判断される場合もあるものと考えられます。
次に,養育費支払い義務者が再婚し、その後新たに子どもが生まれた場合はどどう考えればよいでしょうか。この場合も新たな子どもの存在は前妻との間の子の養育費の金額の算定について一般的に(負の)影響を与えると考えられます。
.もっとも、このような場合も養育費の金額は当然に減額されることはなく、減額を望む養育費支払い義務者が養育費減額調停を家庭裁判所に申立てなければなりません。
最後に養育費支払い義務者が本来生活保持義務を負わない親族(例えば兄弟姉妹)をわざわざ扶養している場合はどうでしょうか。この場合は、原則としてこのような事情が子どもの養育費の金額の算定にあたって考慮されることはないといえます。
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