妻が夫の多額の預金を無断で引き出した場合、財産分与や婚姻費用で考慮されるか
家計を管理して預金通帳とキャッシュカードを一手に握るような配偶者が他方の配偶者の多額の預金を無断で引き出していたことが判明することがあります。当然、無断で多額の預金を引き出された側の配偶者の方がこの事実を後の財産分与や婚姻費用の算定に当たって考慮してほしいとお考えになることでしょうが、果たしてこうした事実が後の財産分与や婚姻費用の算定にあたって考慮されるのでしょうか?
財産分与では考慮されることも
まず、財産分与にあたってですが、一方の配偶者が他方の配偶者の多額の預金を無断で引き出していたことが後日判明した場合、その金額にもよるものの、その後の財産分与の実質的な先取りがあったものとして分与財産の調整の対象とされる場合が多いのではないかと考えられます。
毎月の婚姻費用の金額には反映させにくい
一方の婚姻費用の算定にあたっては、残念ながらこのような預金の無断引き出しの事実は算定の際の考慮要素にはならないと考えておくのが無難です。
というのも、婚姻費用の算定にあたっては夫婦それぞれの毎月の収入(フロー)が重要とされ、夫婦それぞれの資産内容(ストック)の方は通常問題とされることがないためです。
この点については、夫が支払うべき婚姻費用の算定にあたって妻が夫に無断で引き出した預金額を考慮要素とした過去の裁判例もいくつか存在しますが、いずれも一昔前に出されたものといえ、今日も適用されると考えるのはリスクが大きいでしょう。
無断の多額の預金引き出しを予防することが大切
いずれにしても、相手方配偶者による無断の多額の預金引き出しが起きないよう事前の対策を取っておくことも肝要といえます。
相手方配偶者による多額の預金の無断引き出しを避けるための方法の例としては、常日ごろから給与の振込口座と生活費の口座を分けておき相手方配偶者に対しては生活費の口座通帳のみを管理させる、あるいは相手方配偶者が別居時に通帳を持ち出したりしたらすぐに金融機関に紛失届を提出するなどの対策が考えられます。
離婚や男女問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。