相手方の配偶者に別居開始直前の多額の浪費の事実が発覚。財産分与に当たって考慮されるか

夫婦の別居開始直前に一方配偶者が多額のお金を浪費していた事実が事後に判明することがあります。仮にこのような浪費がなければ他方の配偶者はより多額の財産分与を相手方に対して求めることができたはずであると考えることもできます。では、こうした別居直前の浪費の事実が後の財産分与における分与財産額の算定にあたって考慮されることはあるのでしょうか?

財産分与において考慮されることも

別居開始直前の時期に一方配偶者が多額の浪費を行うという場合があり、他方配偶者が浪費された財産に相当する金額を一方配偶者の保有する共有財産として加算すべきであるという主張が行われることがあります。このような他方配偶者の主張は認められるでしょうか。
このような場合、家庭裁判所は、①費消金額が浪費といえるほどに多額である、もしくは②使途が不明確である、または使途が一応説明されているものの説明を裏付ける資料が提出されず説明の信用性に問題がある、といった場合は、その費消額を一方配偶者の保有する共有財産に加算するという判断がされる可能性が高いと言えます。
一方、①費消金額が浪費といえるほどには多額とはいえない、もしくは②多額の費消があった事実は確認できるが、その使途が子どもの教育費用等合理的なものであり、その裏付けとなる資料も家庭裁判所に提出されている、ということであれば、浪費と認定されることはなく、財産分与基準時(別居開始時)における双方当事者の共有財産を以て財産分与の対象とすることになる、と考えられます。
 弊事務所でも、夫婦関係調整調停(離婚調停)の事件において、夫婦別居開始時直前に相手方当事者によって引き出された多額(数百万円)の金銭を家庭裁判所による評議を経て夫婦の共有財産に加算させることに成功した事例、逆に弊事務所が弁護した一方当事者が別居開始時直前に教育費用として百万円程度支出したことに対して相手方当事者が共有財産への同金額の加算を主張したケースで家庭裁判所による評議を経て夫婦の共有財産に加算させないことに成功した事例などがございます。
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コラム:離婚・男女問題

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