「子の面会交流」とは
子の面会交流とは、親権者とならなかった親(「非親権者」といいます)が、その子どもと面会をすることをいいます。たとえば離婚時に母親が子どもの親権者に指定された場合、父親の方が非親権者ということになりますから、この場合父親がその子どもと面会することを、子の面会交流というのです。
ここで「子との面会交流」ではなく「子の面会交流」という表現を使っていることに違和感を持たれた方もいるかもしれません。民法上は、面会交流は第一義的には子の権利であることが強調されていますので、「子との面会交流」ではなく「子の面会交流」というのが正しいというわけです。もっとも、実際上はどちらの用語を使っても特に混乱は生じないわけですが。
もっとも、判例上は、非親権者は子の福祉に反しない限り子との面会交流をすることができるとされており、子の面会交流は「子の福祉に反しない限り」という限定つきではあるものの、非親権者の権利でもあると考えられています。
したがって、非親権者が子の親権者に対して子の面会交流の実施を求めてきた場合には、親権者は原則として子との面会交流をさせなければならないということになります。
また、子の親権者がこれに応じない場合、非親権者が子との面会交流の実現を求めて家庭裁判所に対して調停や審判を申し立てることになりますが、先に申し上げましたとおり、面会交流は子の権利でもあるという考え方が根底にありますので、家庭裁判所は基本的に面会交流を実現させる方向での調整に入ります。
ですから、詳しくはまた日を改めてお話ししたいと思いますが、面会交流の実施が子の福祉に反することを証拠などでよほど具体的に証明して裁判所を説得しない限り、親権者が面会交流の実施自体を拒絶しつづけることはなかなか困難といえるでしょう。
当事務所では、お子さんとの面会交流を拒絶されうまく実施できない、あるいは面会交流の実施を求められているがどう対応したらよいか、などのご相談にも柔軟に対応しております。このようなことでお悩みがございましたら、当事務所までお気軽にご相談いただければと思います。
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