住宅ローンを支払っている夫。婚姻費用や養育費は減額されないのか?

別居中の夫婦において、妻が子とともに夫が住宅ローンを支払う住居で居住し、夫が別の場所に居宅を借りて生活している場合、夫は算定表通り婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか。
また、離婚成立後の養育費についてはどのように考えるべきでしょうか。

この点、(婚姻費用や養育費の)義務者が権利者世帯の住居の住宅ローンを支払うということは、実質的には義務者において住居関係費を二重に負担するも同然であり、婚姻費用や養育費の算定に当たってはやはり夫による住宅ローン負担の事実を考慮することが必要なのではないかとも考えられます。
ただし、ここで別に考えなければならないのは、住宅ローンの支払は義務者の財産形成に寄与する面があるということであり、この点から住宅ローン全額を婚姻費用や養育費から控除することもまた公平とはいえないのではないか、ということになります。
それでは、この点につき実務上は一体どのような対応が取られているのでしょうか。

婚姻費用の場合

婚姻費用分担が問題となる時点では、まだ離婚は成立しておらず財産分与はされておりませんので、住宅ローンの支払いを考慮することが妥当ということになります。具体的には、下記のような対応方法があります。

①住宅ローンの支払いを控除する方法

まず、単純に婚姻費用から住宅ローンの支払額を控除するという方法が考えられます。しかし、住宅ローン全額を婚姻費用から差し引くとするこの方法は、非常にシンプルでわかりやすい反面、実務上それほど利用はされていないようです。住宅ローン全額を婚姻費用から差し引いてしまうと権利者世帯の生活がままならなくなるという考慮があるのかもしれません。

②住宅ローンの支払額の一定割合を控除する方法

住宅ローンの全額ではなく、その一定割合を婚姻費用から控除する方法です。

ア 権利者世帯の住居費相当額を控除する方法
イ 住宅ローンの支払額の一定割合を控除する方法

こちらの②イの方法が取られるケースが比較的多いという印象です。その根底には、やはり権利者世帯の生活を保護するという観点からの家庭裁判所の柔軟な判断があるのかもしれません。

養育費の場合

養育費が問題となる時点では、離婚が既に成立し財産分与も完了しているのが通常です。そして、その財産分与において住宅ローンの存在は既に考慮されているのが通常ですから、養育費の金額の算定に当たって住宅ローンの支払いが考慮されることは通常ありません。
もっとも、住宅ローンがオーバーローンとなり財産分与による清算ができない場合や、財産分与自体が未了の場合、婚姻費用と同様に住宅ローンの支払いが養育費金額の算定に当たって考慮される場合があります。

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