自宅の所有名義人でない配偶者が負担した住宅ローン。オーバーローンでも財産分与の対象になるの?
夫婦が婚姻中に一方の配偶者(ここでは夫とします)の名義で自宅を購入した際に、夫が住宅ローンを組んだが、妻が頭金などで住宅ローンの支払いを援助するということは決して珍しくありません。
もちろん自宅を売却した際に売却代金が残ればそれに対して妻も当然財産分与を求める権利があるといえますが、それではオーバーローンの場合はどうなるでしょうか?
弊事務所代表弁護士の過去における経験事例は以下のようなものでした。
自宅(マンション)購入額 | 約4000万円 |
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頭金 | 500万円(妻が支出) |
住宅ローン設定額 | 約3500万円 |
売却時査定額 | 約2200万円 |
売却時の住宅ローン残額 | 約2400万円 |
夫の預貯金等その他の資産 | 約500万円 |
妻(奥様)の預貯金等その他の資産 | 約500万円 |
夫は婚姻後も100パーセント自己名義の自宅マンションに住み続けることを主張しました。
弊事務所代表弁護士は妻(奥様)の離婚調停手続代理人でしたが、妻(奥様)は当然オーバーローンとはいえ夫が今後も住み続けたいとしているマンションに頭金を500万円も支出したのにもかかわらず、この事実がオーバーローンであるというだけで何も財産分与に反映されないことには納得が行きませんでした。
そこで本件は調停不成立として離婚訴訟の手続きに移行させ、妻(奥様)の陳述書等で丁寧に主張立証したところ、家庭裁判所は頭金の支出部分について200万円の財産分与を認める判決を出してくれ、当該判決がそのまま確定しました。
このように、オーバーローンであるからと言ってそれまでの住宅ローンの支払いの援助が財産分与で一律に顧みられることがないとは断定できませんので、このような状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら是非一度弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。
弊事務所には、このほかにも弊事務所代理人弁護士が妻の代理人を務めたケースで、妻の父親が夫婦の自宅購入の際に住宅ローンの頭金1000万円を援助したという事案において、調停手続きにおいての財産分与でこの点を考慮させ、夫側に500万円を支払わせたという事案もございます。
離婚や男女問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。