退職金の財産分与について

壮年からご高齢の夫婦の方になると、離婚時の財産分与では退職金の取り扱いが大きくクローズアップされることになります。今回は退職金の財産分与について解説させて頂きます。

基本的な考え方

一方の配偶者に対して既に退職金が支払われている場合は、離婚にあたって他方の配偶者はその財産分与を求めることができます。この場合の財産分与額の算定方法については、在職期間における夫婦の同居期間の割合を踏まえて算出する方法が一般的です。つまり、財産分与する配偶者の在職期間における夫婦の婚姻期間が長いほど、財産分与を受ける側の配偶者は多くの退職金の財産分与を請求することができる、ということになります。

将来支払われる見込みの退職金の分与を請求できるか

では、一方の配偶者へ将来支払われる見込みの退職金について、他方の配偶者は財産分与を求めることができるのでしょうか。この点、裁判例の主流の考え方は、将来退職金が支払われる蓋然性がある限り、退職金も財産分与の対象財産となるというものです。

このとき、将来に支払われる見込みの退職金の分与時期については、(1)離婚成立時とする方法と(2)将来の退職金支払い時とする方法とが考えられます。今日では労働市場の流動化の進行から頻繁に職場を変える人も増えており、退職金を受け取るのが公務員の方などよほど安定した職業でない限り、予測可能性の観点から(1)の方法を取るのが無難といえるでしょう。

また、将来支払われる見込みの退職金の計算方法についても、①将来の退職金受領見込み額を基準にする方法と②離婚成立時に退職したと仮定した場合の金額を基準にする方法の2つがあります。こちらも金額の明確性・安定性の観点から実務上は②が取られる場合が多いといえます。

なお、夫婦双方が退職金を受け取ることができる見込みである場合には当然に双方の退職金が財産分与の対象となります。

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