離婚の際の財産分与にはどのような種類のものがあるか(1)
離婚の際の財産分与にはどのようなものがあるのでしょうか。
通常、財産分与においては次の4つの観点が考慮されるとされています。
(1) 清算的財産分与
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(2) 慰謝料的財産分与
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(3) 扶養的財産分与
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(4) 過去の婚姻費用の清算
弊事務所の実績例やその他の過去の裁判例を見ますと、裁判所がそれらを単純に積算して財産分与額を算出するケースや、それらを総合考慮して財産分与額を算出するケースなどが見られます。
以下では、上記のうちまず(1)清算的財産分与について見てみたいと思います。
清算的財産分与とは
清算的財産分与とは、夫婦が婚姻時に形成した財産を清算する内容の財産分与のことです。婚姻後形成された夫婦共有財産について、夫婦それぞれの財産形成に対する寄与度(貢献度)を考慮して、夫婦が婚姻時に形成した財産を公平に分配しようとするものです。以前の運用では夫を家庭の稼ぎ頭と捉えて妻の寄与度を3分の1程度と認定することも少なくなかったようですが、昨今はこの寄与度を夫婦の職業や収入、家事育児への貢献度などを細かく問うことなく夫婦双方ともに2分の1ずつと認定するケースが一般的です(いわゆる「2分の1ルール」)。ただし、弊事務所の取り扱いケースでも、弊事務所代表弁護士が代理人を担当した奥様(高技能なエンターテイナー)のご収入が著しく高く(夫の数倍以上)、夫の方は家事育児にもほぼ貢献していなかったというケースで、審判においてこの2分の1ルールを崩した例はございますので、いわゆる2分の1ルールも決して絶対的なものとはいえません。
清算的財産分与の進め方
清算的財産分与は、下記の流れで進んでゆくことになります。
夫婦共有財産の特定
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夫婦共有財産の評価
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分与割合の決定
夫婦共有財産の特定
夫婦が婚姻中に協力して形成した財産が原則としてすべて清算の対象となります。一方、夫婦の一方が婚姻前から保有していた財産(特有財産)及び別居後に形成した財産は原則として清算対象に含まれません。なお、別居後の財産の処分は原則として夫婦共有財産の特定に影響を及ぼしません。
また、清算対象は夫婦が婚姻中に協力して形成した財産ですので、婚姻中に夫婦の寄与なく一方が取得した財産(例えば相続財産)は清算対象とはなりません。
一方、別居後の取得財産でも夫婦の協力と寄与の結果取得できたと考えられるもの(例えば退職金)は清算対象になるものと考えられております。
なお、夫婦共有財産特定の基準時は原則として別居時とされています。
夫婦共有財産の評価
夫婦共有財産の評価の基準時は離婚時とされています。夫婦共有財産の価格変動のリスクは最後まで夫婦がともに負うべきという考え方によるものでしょう。
分与割合の決定
分与割合は前述のとおり今日では「2分の1ルール」によることが主流ですが、夫婦の一方がその才能等により他方と比較して明らかに収入や家事負担などの寄与度が高い場合は、修正される余地があります。
次回は、財産分与の残る3類型についてご説明したいと思います。
離婚、男女問題でお困りの方はお早めに弊事務所までご相談されることをおすすめします。