商標出願サポートサービス

商標は企業名や商品・サービス名のブランド価値を保護するために大変有効な制度です。貴社のブランドを保護するため、是非商標登録をおすすめします。

商標登録のメリット

ブランド戦略の一環として

企業名や商品・サービス名が顧客の印象に強く残り、選択してもらいやすくなる

会社名や商品・サービス名が商標登録されることで、これらは顧客の印象にも強く、継続的に残りやすくなります。商標登録した上で対外的にどんどんアピールすることで、企業の知名度や信頼度のアップにも貢献することができます。

企業名や商品・サービス名、ロゴマークが法律的に保護される

商標を登録すると商標権者は以下のような権利を行使することができます。

  • 登録商標の独占的使用権
  • 同一・類似商標の使用禁止権
  • 商標権侵害に対する差止請求、損害賠償請求などの法的請求権

弊事務所では、知的財産権業務の一環として、商標の出願前事前調査・出願手続・不服審判申立、商標権侵害等知的財産権侵害についての交渉・訴訟、各種ライセンス契約書の作成、ドラフトレビュー、従業員の職務著作や職務発明についての規程作成やご相談などの各種業務を取り扱っております。
また、商標登録がなされても、その登録過程で除外した権利範囲(カテゴリー)には、その商標権の効力は及びません。そこで、弊事務所では商標登録出願時の適切な権利範囲のご提案、類似商標の事前調査、特許庁から拒絶理由通知・補正命令等がなされた場合の意見書・補正書等の作成提出まで、商標権の取得に向けて貴社を全面的にサポートいたします。

商標とは

商標とは、商品や役務(サービス)について用いられる文字、図形、記号、立体的形状、色彩やそれらの組み合わせ、音その他からなるものです。近年は音や単純な色彩、ホログラムなども商標としての保護対象に含まれるようになっています。

商標の機能

商標には、下記のような機能があります。

  • 出所表示機能(商品やサービスの出処を示す機能)
  • 品質保証機能(商品やサービスの品質が安定して保証され消費者を安心・信頼させる機能)
  • 広告機能(消費者に対する宣伝広告機能)

商標権の内容

商標権者には、以下のような各種権利が認められます。

登録商標の独占的使用権

登録された商標と同一の商標は、登録された権利範囲(商品またはサービスのカテゴリー)について商標権者が登録後独占的に使用することができます。

同一・類似商標の使用禁止権

他人が、登録された権利範囲(商品またはサービスのカテゴリー)について登録された商標と同一もしくは類似の商標を使用した場合、商標権者はその使用の禁止を請求することができます。

商標権侵害に対する措置(差止請求権、損害賠償請求権、推定規定など)

他人の商標権侵害行為に対しては、商標権者による損害賠償請求権のみならず商標使用の差止請求権などの様々な権利行使が認められます。また、損害額の推定など通常の損害賠償請求と比較して有利な法的地位に立つことができます。

商標権の発生に関する原則

  • 商標は、特許庁に商標として登録しなければ権利が認められません(登録主義)。
  • 商標は、先に出願した方がその権利を取得します(先願主義)。

商標出願契約の流れ

1.お打ち合わせ

貴社がお使いになっている企業名、商品・サービス名、ロゴマークなどを確認させて頂き、類似商標の事前調査、出願する商標の取捨選択、出願する権利範囲(カテゴリー)、出願するに当たっての問題点などのお打ち合わせをさせて頂きます。

2.商標出願手続等

適宜お打ち合わせを行いながら、手続を進めてまいります。

(1) 出願(2、3日~1週間程度)

(2) 登録査定(約6か月~12か月程度。ただし拒絶査定がなく手続きが滞りなく進んだ場合)

(3) 登録料納付

3.商標登録の完了

代理人弁護士の手元に郵送で商標登録証書が届けば、無事登録完了となります。

費用

特許庁における商標の手数料及び登録料一覧表

特許庁ホームページをご確認ください。

出願(事前調査含む)

商標出願手続1件あたり 報酬(税込)
1区分のみ 66,000円(税込)
2区分目以降1区分増毎 +44,000円(税込)

事前調査のみ

商標出願および登録手続1件あたり 報酬(税込)
2区分まで 22,000円(税込)
3区分目以降1区分増毎 +11,000円(税込)

中間手続(※)

商標出願手続1件あたり 報酬(税込)
手続補正書提出 22,000円(税込)
意見書提出 55,000円(税込)~

中間手続は、以下のような場合に行います。

  • 出願書類の補充や訂正が必要になった場合
  • 特許庁から手続補正指令を受けた場合
  • 特許庁からの拒絶理由通知を受け、再度の審査を求める場合

費用例

(1)「川崎フォース法律事務所」(1区分)で商標を取得する場合(中間手続なし)

1区分(第45類※)で商標を取得する。

第45類:訴訟その他に関する法律事務

報酬(税込)
出願(調査含む) 66,000円(税込)
登録料納付手続 40,200円
合計 106,200円(別途切手代等実費がかかります)

(2)「川崎フォース法律事務所」(2区分)で商標を取得する場合(中間手続なし)

2区分(第41類、第45類※)で商標を取得する。

第41類:セミナーの企画、運営又は開催  第45類:訴訟その他に関する法律事務

報酬(税込)
出願(調査含む) 110,000円(税込)
登録料納付手続 77,000円
合計 187,000円(別途切手代等実費がかかります)

(3)「川崎フォース法律事務所」(1区分)で商標を取得する場合(中間手続あり)

前記(1)のように出願していたが登録拒絶通知がなされ意見書を提出した場合

報酬(税込)
出願(調査込) 66,000円(税込)
手続補正 22,000円(税込)
登録料納付手続 40,200円
合計 128,200円(別途切手代等実費がかかります)

登録料納付代行手続(最初の10年分)

商標出願および登録手続1件 報酬(税込)
1区分 33,000円(税込)
2区分目以降1区分増毎 +22,000円(税込)

更新登録申請手続(初回更新時以降10年分)

商標出願および登録手続1件 報酬(税込)
1区分 33,000円(税込)
2区分目以降1区分増毎 +22,000円(税込)

表示価格は全て税込みとなっております。

商標出願コラム

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