商標と商号・著作権について
商号と商標
商号とは、商人が営業上自己を表示するために用いる名称のことをいいます。このように、商号というのはあくまで会社を表す表示のことです。
以前は商号は同一の市区町村内で同一、類似のものの登記が制限されていましたが、現在では同一の市区町村内においても、同一・類似のものを登録できるようになりました。したがって、 同一の市区町村内に同一の商号の会社が併存することも理論上可能となりました。
このように商号は今日独占性がありませんので、自社の商号を命名するに当たって他社の登記状況などを何ら気にする必要がないことは一つのメリットといえばメリットなのでしょう。一方、翻って考えれば、たとえ登記された商号といえども登記だけでそれを独占的に使用することはできないわけで、るわけで、 同じ市区町村内に同一商号の会社の商号が登記され使用されることを当然に排除することはできません。このような場合、不正な目的をもって商号が使用されている場合や、貴社商号が周知となっているようなケースに限り、 不正競争防止法という法律により、例外的にその使用を排除できることがあるにすぎません。
このように独占性の認められない商号ですが、商号を商標登録することさえできれば、登録された商標と同一の商品・サービスカテゴリーで同一・類似の商標を使用している事業者に対して、 不正な目的を有しているか否か、あるいは貴社登録商標が周知となっているか否かを問わず、相手方の商標の使用差し止めや損害賠償の請求をすることが可能となります。
このように、商号は登記しているからといって何ら安心できるものではありません。貴社の商号を独占的なものとしブランディングしてゆく上でも、まずはきちんと商標登録することをお勧めしております。
商標と著作権
会社名(ハウスブランド)や商品・サービスに付随するロゴマークには、著作権が発生します。この著作権は、特許権や商標権と異なって著作物の創作(作成)に伴って当然に著作者に権利が発生し、登録出願などを一切要しないという性質があります(無方式主義)。ではこのような著作権で守られるロゴマークを別に商標登録する意味などあるのでしょうか?実は大きな意味があるのです。
ロゴマークの著作権者が著作権の侵害を主張する場合、相手方に対して互いのロゴマークが似ているということ(類似性)だけではなく、相手方がこちらのロゴマークに依拠して(「パクって」)新たなロゴマークを作成したこと(依拠性)を証明しなければならず、この証明がなかなか大変なのです。
一方、ロゴマークが商標登録されている場合、相手方のロゴマークがこちらのロゴマークに似ていることさえ証明できれば、相手方のロゴマークの元ネタがどこにあるかに関わらず、その使用を差し止め、損害賠償請求するということが可能になります。
このように、ロゴマークについても商標登録のメリットは非常に大きく、是非マーケットに売り出す前に商標登録することをおすすめしております。
弊事務所の商標出願サポートサービスについてはこちらをご覧ください。