遺言書がどこにあるかわからない。どうしたらよいか?
被相続人が生前遺言をしたと言っていたのに、実際はあるかどうかわからない。あるいは遺言書がどこにあるかわからない。そのような場合にどのように対応したらよいか、以下解説してゆきたいと思います。
公正証書遺言
相続人、受遺者、遺言執行者等の法律上の利害関係人は、1989年(平成元年)以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場においても照会することができます(1989年以前に作成された公正証書遺言については作成された公証役場においてのみ照会可能です)。
例えば相続人がこの照会手続きを利用しようとする場合は、遺言者の死亡の記載のある除籍謄本、ご自身が遺言者の相続人であることを示す戸籍謄本、ご自身の身分証明書類(運転免許証、マイナンバーカード等)と印鑑(認印可)を公証役場に持参して手続きをします。
自筆証書遺言
遺言者が法務局の遺言書保管制度を利用している場合
相続人は、手数料を納付し、法務大臣の指定する法務局(これは遺言書を現に保管する法務局に限られません)において、法定相続情報一覧図等省令に定められた書類を添付し、「遺言書情報証明書」の交付を請求することで「遺言書情報証明書」の交付を受けることができます。
この証明書は、遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(又は国籍等)に加え、目録を含む遺言書の画像情報が表示されるものであり、遺言書の内容の証明書となるものです。
また、これとは別にシンプルに遺言書を閲覧請求する手続きや、必要に応じて法務局に遺言書保管の事実自体を証明してもらう「遺言書保管事実証明書」の交付を申請する手続きもあります。
なお、遺言者が法務局の遺言書保管制度を利用している場合、後述する家庭裁判所での遺言書の検認手続は不要となります。
遺言書が法務局の遺言書保管制度を利用していない場合
注意として法務局の遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言が見つかった場合ですが、自筆証書遺言の保管者は必ず被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認手続きを申し立て、家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。
この検認手続きは遺言書の偽造や変造を防止するための手続きであり、遺言書の有効性を判定するものではありませんので注意が必要です。
検認手続きは申立書に所定の印紙を貼り、添付書類を添えて家庭裁判所に提出します。すると、後日検認期日が家庭裁判所により指定されますので、申立人は遺言書を持って期日に出頭します。検認期日では裁判官が遺言書を確認し、封印のある遺言書は検認期日の場で開封されます。検認期日は、申立人以外の相続人が欠席しても行われます。検認期日実施後は、検認実施の事実が検認期日に立ち会わなかったり検認期日の通知を受けていない相続人、受遺者に通知されます。遺言書の遺言執行に必要な検認済証明書の交付申請も可能になります。
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