遺言執行、遺言執行者とは②
今回は、前回のコラムの続きとして、遺言執行業務の具体的な内容についてご説明したいと思います。
まずは相続人に遺言の内容を通知する
遺言執行者の職務は、指定又は選任されたものが就任を承諾したときから開始し、このとき遺言執行者は遅滞なく遺言の内容を全相続人に通知しなければなりません。このため、遺言執行者の第一の作業は全相続人の氏名と住所を把握するための所在調査から、ということになります。
遺言の有効性を検討する
次に、遺言執行者は、遺言に方式違反がないかなど遺言の有効性を手早くチェック、判断しなければなりません。その上でほとんどの場合有効な遺言書であると判断し次の遺言執行業務へと作業を進めてゆきますが、相続人等の一部から遺言の有効性に疑義が呈される場合もあり(たとえば遺言能力の有無など)、さらに昂じて遺言無効確認請求訴訟が提起されるなどした場合は、そちらの判決が確定するまで遺言執行業務もペンディングとならざるをえないことがあります。
遺言執行対象財産の調査
次に、遺言執行者は、遺言執行対象財産の調査に当たることになります。不動産について全部事項証明書を所得し、権利証や契約書類を確保します。預貯金や株式などの金融資産については相続人などからの聴き取りの上で取引金融機関を特定し、通帳、カード、印鑑、証券類を確保します。
財産目録の作成
遺言執行対象財産を調査したのち、遺言執行者は財産目録を作成し、全相続人に交付しなければなりません。財産目録は新しい財産の存在が判明するたびに適宜更新してゆきます。
そして遺言執行へ
~不動産~
遺言執行者は遺贈義務の履行として受遺者に遺言執行対象不動産の権利を完全に取得させる義務を負いますので、受遺者に遺贈を原因とする所有権移転登記を備えさせるべく職務を行います。この遺贈の登記は、登記権利者である遺贈者と登記義務者である遺言執行者との共同申請により行います。
~預貯金~
遺言執行者は、口座凍結の上、遺言書ほかの必要書類を金融機関に提出し、名義変更又は解約・払い戻しの手続きを取ることになります。
~株式~
上場株式の場合は、遺言書ほかの必要書類を証券会社または信託銀行に提出し、名義書き換えを請求します。
非上場株式の場合は、会社に対して直接名義書き換えを請求します。譲渡制限株式の特定遺贈の場合は、譲渡承認請求の手続きも併せて行います。
~動産類~
対象動産を受遺者又は受益相続人に実際に引き渡します。
遺言執行者の任務の終了
遺言執行者の遺言執行業務が全て完了した際は、民法の委任の規定に従い、執行の経過報告と執行完了通知を全相続人に行います。
最後に、遺言執行者は報酬請求を行うことができます。この報酬金額は、遺言書に記載があればそれに従い、記載がなければ相続人らと協議を行い、協議が成立しなければ家庭裁判所に対する報酬付与の審判申立てにより決定されます。
その実際の支払い方法は、各相続人がその取得額から案分して負担する場合、あるいは遺言による指定や全相続人の合意により特定の相続人が全額を負担する場合など様々です。
相続対策、相続遺言事件でお悩みの方は、弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめ致します。