遺留分侵害額請求の計算方法について
遺留分侵害額請求を巡る紛争は、遺留分を主張する側(これを「攻撃側」と呼んだりします)と遺留分を主張される側(これを「防御側」と呼んだりします)の攻防となり、遺留分侵害額の計算方法を巡って双方が争うことになります。そこで今回はこの遺留分侵害額の計算方法について、双方の基本的な戦略をからめつつ確認しておきたいと思います。
攻撃側の主要な戦略
- 遺産に含まれる不動産や非上場株式の評価を高く主張する
- 防御側が生前贈与を受けていれば、それを主張する
防御側の主要な戦略
- 遺産に含まれる不動産や非上場株式の評価を低く主張する
- 攻撃側が生前贈与を受けていれば、それ(具体的には贈与、遺贈、特別受益などの形を取ります)を主張する
ここで、攻撃側が受けた生前贈与については期間制限なしで生前贈与とカウントされるのに対して、防御側が受けた生前贈与については原則10年以内(防御側が法定相続人の場合)、あるいは原則1年以内(防御側が法定相続人以外の第三者の場合)という期間制限があることに十分注意が必要です。被相続人の意思や希望もなるべく取り入れたいという観点からの立法内容とも思われますが、攻撃側からすると不公平と思われるかもしれませんね。
具体的な遺留分侵害額の計算方法
次に、遺留分侵害額は以下のように計算します。
遺留分算定の基礎となる財産額 =被相続人の相続開始時財産額+ 相続人に対する生前贈与額(原則10年以内)+ 相続人以外の第三者に対する生前贈与額(原則1年以内)
遺留分侵害額=遺留分算定の基礎となる財産額× 遺留分割合(法定相続分の1/2。ただし兄弟姉妹には認められません)-(遺留分権者が相続で得た財産額- 遺留分権者が相続で負った債務額- 遺留分権者の特別受益額(こちらは期間制限なし)
遺留分侵害額請求の事件は交渉、調停、訴訟の3段階があり、法律上訴訟を提起するには事前に調停に付すこととされていますが、交渉段階で既に調停では解決の見込みが立たないことが明確な場合(例えば生前贈与の金額が大きく、その有無を巡って当事者間の主張が鋭く対立している場合など)には、調停で解決する見込みがない旨の上申書を付していきなり遺留分侵害額請求の訴訟を提起することもあります。
もっとも、遺留分侵害額請求訴訟も遺産規模に応じてではあるものの相当の費用と時間がかかる場合が多く、その割に和解手続において最終的に妥協をすることになる場合も多いため、交渉段階でご依頼者様に対して事前にこれをご説明して2~3割程度譲歩した形で交渉を妥結させることも少なくありません。
相続対策、相続遺言事件でお悩みの方は、弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめ致します。