相続開始後に発生した賃料や地代を遺産分割できるか

被相続人が生前所有していたアパート・土地などの不動産から相続開始後に発生した賃料や地代は、遺産分割の対象となる遺産に含まれるのでしょうか。また、含まれないとした場合、遺産分割調停の中で扱うことが可能なのでしょうか。

相続開始後に発生した賃料は遺産に当たるか

遺産となるアパート・土地などの不動産では相続発生後も賃借人・借地人がいる限り賃料・地代が発生し続けることになりますが、こうした相続開始後に発生した賃料・地代は遺産分割の対象である遺産に含まれるのでしょうか。

この点、判例は「相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するもの」であり「遺産分割の影響を受けない」と判示しています(最高裁第一小法廷判決平成17年9月8日)。

要するに、判例に従う限り相続開始後には発生した賃料・地代は法定相続人間で相続分に応じて当然に分割され、遺産分割対象には含まれないということになります。

遺産分割調停の現場を見てみると

しかし、実際の遺産分割調停の現場では、遺産となるアパートや土地などの賃貸物件の管理を被相続人に代わって行っていた相続人が相続開始後に発生した賃料・地代の取得を主張したり、遺産分割調停の結果遺産となるアパート・土地などの賃貸物件を取得することになった相続人が合わせて相続開始後に発生した賃料・地代の取得を主張したりすることがあり、前述した判例の帰結に合致しない相続人の主張がなされることも、ままあります。

また、家庭裁判所の調停委員も、相続開始後の一部当事者によるローンや修繕経費、固定資産税の負担などの状況を考慮してこのような一部相続人の主張を認めることがあります。

このような場合、手続を遡って全相続人の合意により、相続開始後に発生した賃料・地代を遺産分割の対象とすることが可能です。

このように相続開始後に発生した賃料・地代を遺産分割の対象にする場合、前述のように相続開始後に発生した賃料・地代は原則として遺産分割の対象とならないため、中間確認調書においてこれを遺産分割の対象とすることの確認が記載されます。

賃料を遺産分割の対象とする場合の条項例

当事者全員は、本調書中別紙遺産目録○記載の建物○号室ないし○号室にかかる相続開始日から本調停成立日までの賃料収入を、本件遺産分割の対象とすることを確認する。

この場合、調停成立後の遺産分割調停調書には、賃料収入について以下のような記載がなされます。

賃料収入 ○○万○○○○円(別紙遺産目録○記載の建物○号室令和○年○月○日から令和○年○月○日までの分)

また、相続開始後の賃料収入を既に一部の相続人が受け取って現金で保管していた場合は、賃料収入について以下のような記載がなされます。

現金 ○○万○○○○円(別紙遺産目録○記載の建物○号室令和○年○月○日から令和○年○月○日までの賃料収入)(相続人○○の保管にかかるもの)

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