一部の相続人が非協力的で遺産分割協議に応じない場合でも遺産分割調停はできるのか

遺産分割協議や調停に非協力的な相続人がいる場合の対処法

被相続人が亡くなり、遺産分割協議のため一部の相続人に連絡を取っても、当該相続人が回答を拒絶したり、そもそも当該相続人から何のレスポンスも返ってこないということがあります(これは、数千万円というレベルでのプラスの遺産が確認されているケースでの実例です)。

このように一部の相続人が非協力的で遺産分割協議に応じない場合でも遺産分割調停を申し立て、手続きを進めることは可能なのでしょうか。

この点、家庭裁判所は、調停が成立しない場合においても相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(これを「調停に代わる審判」といいます)をすることができます(家事事件手続法)。

調停に代わる審判とは

遺産分割事件は、結局財産の相続人間での分与をめぐる調整となるため、他の家事事件と比較すると積極的にこの調停に代わる審判が利用されています。

正式審判としてしまうと不動産評価には鑑定手続き(裁判所指定の不動産鑑定士が行う手続きであり費用も高額となることが少なくありません)が必要とされますが、調停に代わる審判では不動産評価の鑑定手続きも必要とされないため、どちらかといえば使い勝手の良い手続きといえます。

調停に代わる審判までの手続の進行

調停に代わる審判が行われる場合も、審判が行われる段階までは出席当事者による調停手続きが進行し、基本的に遺産分割の段階的進行モデルに沿ってまず出席当事者間での調整を行い、遺産の範囲の確定、遺産の評価、特別受益や寄与分の評価、遺産の分与方法に関する協議と手続きを進め、出席当事者間での合意が成立した場合に最終的に調停に代わる審判を発出するという流れになります。

欠席当事者の意向確認はどのように行われるか

欠席当事者の意向確認については、調停委員が一部の当事者に対して欠席当事者と接触を試みるよう指示したり、裁判所書記官が欠席当事者に紹介文書を発出して意向確認を行うことがあります。

調停委員は、このようにして得られた欠席当事者の意向(全く意向確認できない場合はその点も含めて)を踏まえ、調停に代わる審判の内容を慎重に検討することになります。

調停に代わる審判の具体的内容

調停に代わる審判では欠席当事者に対して出席当事者による代償金の支払いが命じられることも多いのですが、法定相続分に応じてうまく分割できる場合は不動産(土地、建物)による現物分割が命じられる場合があります。

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