遺言書保管制度について
遺言書保管法は、このほど自筆証書遺言の遺言書保管所での保管を可能としました。
この遺言書保管所とは、全国の法務局のうち、法務大臣の指定する法務局が遺言書の保管に関する事務をつかさどることとされたものであり、法務局、地方法務局、支局、出張所あわせて約500カ所のうち現在312カ所が指定されております。こちらは概ね全国の法務局の本局と支局に対応しているようです。
今回遺言書保管制度が設けられた趣旨について見てみましょう。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、遺言書保管所では自筆証書遺言のみの保管が認められております。
自筆証書遺言は、遺言者ご本人に遺言を自書する能力さえあれば作成でき、特段の費用も掛からないことから手軽に作成できるものです。
一方で、自筆証書遺言の作成には第三者が一切タッチしませんので、改ざんや隠匿、その有効性をめぐる相続人間のトラブル、遺言の存在自体が相続人に気づかれないまま遺産分割が行われてしまうなどのリスクが生じがちです。
そこで、遺言書保管制度を創設することで遺言書作成の手軽さなどのメリットはそのままに、遺言書保管所による遺言書の保管や遺言書保管官による遺言書保管時の遺言書の外形的チェックを経ることで上記のようなリスクを最小化することを目指したものです。
また、遺言書は登記業務を取り扱う法務局で保管するとすることで、相続発生時の不動産の相続登記を促すという効果も遺言書保管制度には期待されております。
次回のコラムでは、遺言書保管制度の具体的な利用方法について見て行きたいと思います。
遺言のご相談や相続に関するトラブルにつきましては、弊事務所まで早期のご相談をおすすめいたします。
以上