遺言書保管制度について③
今回も、前回に引き続き遺言書保管制度の具体的な利用方法について見ていきたいと思います。
保管してもらえる遺言書に何か様式(フォーム)などはあるのでしょうか?
本来自筆証書遺言には、民法に定められた署名捺印などに代表される作成方式を除けば特に決められた様式(フォーム)などはありません。これこそが自筆証書遺言の作成の手軽さというメリットの源泉ですね。
しかし、遺言書保管所に遺言書を保管してもらう場合、それ以外にも守るべき一定の様式があります。それは下記のようなものです。
- 用紙はA4サイズ
- 縦書き、横書きは問わない
- 各ページにページ番号を振る
- 片面のみに記載し、両面に記載しない
- 数枚にわたるときであってもとじ合わせない
- 用紙の上下左右に一定の空白を設ける
- 封をしない
このような様式に従うこととした趣旨は、遺言書保管所の保管や遺言書の画像情報の遺言書保管ファイルへの記録という遺言書保管業務を円滑かつ確実に行うためです。
また、前記7.のように遺言書を無封で持ち込むこととした趣旨は、申請時に遺言書保管官が持ち込まれた遺言書について必要な方式や様式をきちんと満たしているかどうか外形的に確認できるようにする、遺言書作成者と申請人との同一性を確認できるようにする、遺言書をスキャニングしてその画像情報の遺言書保管ファイルへの保存を可能にする、などのためです。
遺言書保管の申請手続には遺言者本人が出頭しないといけないの?
遺言書はその性質上高齢の方が作成することが多いものですが、遺言書保管手続の申請は絶対に遺言者ご本人が出頭して行わなければならないのでしょうか?
答えはYes。
遺言書保管手続は遺言者のご意思が遺言書を通じて相続手続きに忠実に反映されるよう、厳格に行われなければなりませんので、その申請には遺言者ご本人の出頭が必須とされております。身分証明書による身元確認も厳格に行われ、出頭者と遺言書作成者との身元の同一性が確認できないことは申請が却下される事由の一つともされておりますので、十分注意が必要です。
遺言書保管の申請手続にかかる費用は?
遺言書保管の申請手続にかかる手数料は、3,900円とされております。
次回のコラムでは、遺言書保管制度を利用した場合の相続発生後の流れについて見て行きたいと思います。
遺言書の作成やご相続をめぐるトラブルにつきましては弊事務所にお早めにご相談くださいますようおすすめ致します。
以上