遺言書保管制度について④
今回は、遺言書保管制度を利用した場合の相続発生後の具体的な流れを見て行きたいと思います。
検認手続きは不要
一般の自筆証書遺言であれば、民法上相続発生後に遺言書の検認の請求を家庭裁判所に対して行うことが求められています。
この検認の手続は、遺言書の存在を明確にし、後日の偽造や変造を避けるため、遺言書の存在と内容を形式的に確認し記録する手続です。その申立てには申立書の提出や遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本の添付が必要になるなど、その手間は決して軽いものではありません。
一方、遺言書保管制度を利用すれば遺言書は遺言書保管所に相続発生時まで保管されているわけであり、一般の自筆証書遺言におけるような偽造や変造の心配はありません。そこで、遺言書保管所で保管されていた遺言書については、この検認の請求が不要とされております。遺言書保管制度を利用することのメリットの一つといえます。
「遺言書情報証明書」で遺言書の内容を確認できる
相続発生後、遺言書保管所に遺言書の保管を申請した遺言者の相続人等は、法務局に対し、当該遺言書について遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面「遺言書情報証明書」の交付を請求することが可能です。相続人はこちらの遺言書情報証明書の交付を受けることによって遺言の内容を把握することができます。なお、遺言書保管ファイルとは、遺言書の情報を管理する磁気ディスクのことです。
ちなみに相続の発生する前でも、何人も遺言書保管官に対して、遺言書保管所における自分に関係ある遺言書の保管の有無、並びに当該自分に関係のある遺言書が保管されている場合には、遺言書保管ファイルに記録されている以下の事項が記載された「遺言書保管事実証明書」の交付請求が可能です。
- 遺言書に記載されている遺言書作成の年月日
- 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
遺言書保管所では遺言書を何年間保管してもらえるの?
遺言書保管所で保管された遺言書は、遺言者の死亡日から50年経過したら遺言書保管官は当該遺言書を廃棄することができるとされています。50年間の起算日が遺言書の保管開始日ではなく遺言者の死亡日であること、50年間経過で必ず廃棄されるのではなく、廃棄することができる、とされている点に注意が必要です。
一方、遺言書そのものと異なり、遺言書保管ファイルは遺言者死亡の日から150年経過後に遺言者保管官はその記録を消去できると定められています。遺言書保管ファイルは遺言書そのものと比べると物理的に場所を取らないため、遺言書よりも保管期間が長く設定されているというわけですね。
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以上