遺言書が無効になると自動的に法定相続分での相続関係に戻るのか
最近遺言書に関するご相談・ご依頼が増えていますが、その中に、法定相続人の一部の方からのご相談として、親御さんなどの被相続人が残した遺言書が無効なのではないか?というものが増えております。
近年の民法改正で遺言書の作成方法には遺産目録を活字で打つことが認められるなど、近年の高齢化社会の進行やIT化の動向を反映して遺言書の作成方法の規制についてもある程度の緩和が見られつつあるのも事実ですが、遺言書の作成方法は現在も民法で比較的厳格に定められています。
その中でも、遺言書の有効性に絡みやすいのは、内容の加除訂正、あるいは共同遺言に関わる部分が多いと感じております。遺言書の内容の加除訂正は遺言者本人が二本線で消すなり該当部分に括弧を挿入するなりして記載し、加除訂正した文言の文字数と「加筆」「削除」の別を記載して横に押印しなければなりません。共同遺言というのは、二人以上の方が一枚の遺言書上に共同して遺言することであり、民法上は原則遺言として無効とされております。
さて、このような部分に問題があり、被相続人の作成した書面が遺言書としては無効となる場合、相続人間の相続関係は直ちに民法上の法定相続分に基づいたものとなるのでしょうか?
実はそうではなく、遺言書の無効から法定相続分に基づいた相続への移行には、もうワンクッションの検討が必要となります。それが、死因贈与の意思表示の有無、有効無効の問題です。
被相続人の方が作成した書面がたとえ遺言書としては無効となるとしても、当該書面が別途被相続人から一部の相続人に対する死因贈与(被相続人の死亡を停止条件とする贈与)の意思表示の有力な証拠となる可能性がある、というわけです。
この点、被相続人の方が作成した書面がたとえ遺言書としては無効となっても、死因贈与の証拠としては有効になる可能性があり、この点は別途調停や訴訟の手続きで争われる可能性があるので、注意が必要です。
このような検討(あるいは訴訟など)を経て死因贈与が存在しない、あるいは無効であることが法定相続人間において確認されると、ようやく法定相続分に基づいた遺産分割相続協議が可能になる、という次第ですので、遺言書の無効を主張される法定相続人の方には十分お気を付け頂きたいと思います。
ご遺言や相続事件でお困りの方は、弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめ致します。